簡易無線局のデジタル化によるアナログ無線の周波数使用停止について、理由や目的、注意点をまとめました。
簡易無線局のデジタル化に伴って、簡易無線局において350MHz帯(348.5625MHz~348.8MHz)及び400MHz帯(465.0375MHz~465.15MHz,468.55MHz~468.85MHz)のアナログ周波数は、令和6年(2024年)11月30日までで使えなくなります。
※参照:総務省 電波利用ホームページ(https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/dcr/)
アナログ無線廃止に伴い、アナログ無線機や小エリア簡易無線が使用できなくなってしまうのです。
デジタル方式の無線の方が、占有する帯域が少なく音声を伝達できるという特性により、アナログ無線機をデジタル化して様々な製品に電波を割り当てられるよう、整理するのが目的です。
またデジタル方式はアナログ方式に比べて音質が高く、混信に強いという特徴があります。効率的な無線通信を行うという目的も、アナログ無線からデジタル無線にシフトする理由の一つです。
2024年11月30日までに、アナログ無線の廃止手続きやデジタル無線機の買い替え・変更申請が必要となります。アナログ波の停波処置を行う必要があり、もしも期限以降にアナログ無線機を使用して電波を発してしまうと、「電波法違反」として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があります。
また、公共正の高い無線機局に妨害を与えたとされる場合にも、「5年以下の懲役または250万円以下の罰金」の対象とされます。期限以降にアナログ無線機を使用すれば、悪気がなくとも貴重な電波に妨害を与えているとみなされるため注意しましょう。
2024年11月30日までに対処が必要なのは、以下の機種となります。
デジタル・アナログ両方が使用できる機種については、処置が必要になります。アナログ波の停波処置を1台2,000円~4,000円目安で行い、1台ずつに専用ソフトを使用して処置。免許情報の更新を行いましょう。
各メーカーの代表的なアナログ無線機としては、「MOTOROLA:GL2000」や「KENWOOD:TCP-223」、「STANDARD:VX-582UCAT」、「ICOM: IC-UH37CTM」、「ALINCO:DJ-BU10C」が挙げられます。もちろんこれ以外にも使用できなくなるアナログ無線機は多数ありますから、使用中の無線機がアナログかどうかよくチェックしておくと安心です。
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