携帯やスマートフォン等の端末には、郵便局のマークのような「技適」マークが貼りつけられています。実際にご覧になられた方も多いと思いますが、この技適マークとは何を意味するのでしょうか?実は技適は略称で、正式には「技術基準適合証明」といいますが、ここでは、この技術基準適合証明の概要と特徴、役割について解説します。
※本ページは、総務省が発表する下記の情報を参照して作成しています。(制度の詳細などは総務省HPもご確認ください)
情報参照元:総務省「電波利用ホームページ」基準認証制度
技術基準適合証明(技適)とは、携帯電話やスマートフォン、タクシー無線、無線LANなど、比較的小規模な無線機器に対して適用される、電波法に基づく基準認証のことです。
本来、無線局の開設は原則免許制であり、大規模な無線機器の場合は免許手続きが必要ですが、総務省令で定める特定無線設備については、事前に電波法に基づく基準認証を受け、技術基準適合証明を取得すれば、免許手続きを省略できる特例措置が受けられます。その適用を受けていることを証明するものが、技術基準適合証明です。
技術基準適合証明を取得するには、電波法に基づく基準認証を受ける必要がありますが、技術基準への適合を証明する方法は2つあります。一つが技術基準適合証明で、もう一つが工事設計認証です。この二つを合わせて2段階の認証制度と呼ばれます。それぞれの違いはどのようなものでしょうか。
まず技術基準適合証明は、特定無線設備1台1台に実施される審査であり、1台ごとに技術基準に達しているか否かを証明します。対象は少量生産品です。一方の工事設計認証は、設備1台1台ではなく、型式(機種・型名)ごとに審査を行い、技術基準への適合を証明していきます。いわゆる型式試験と呼ばれるものですが、この認証方法は大量生産品の証明に適しています。
いずれの方法も登録証明機関が行う認証制度であり、2段階の認証を経て審査合格、証明ラベル貼付に至ります。
電波法によれば、技術基準適合証明を取得していない無線機器の使用は禁止されています。その理由は、電波の発信を無規制にすれば、許可されている電波と許可されていない電波が混信し、通信環境全体に悪影響が及ぶ可能性があるからです。
そこで電波法は、許可された周波数以外の電波を発信してはならず、無線局を開局する場合は、技術審査に合格し無線局免許を受けなければならないと法で定めています。
とはいえ、携帯電話の利用者1人1人に検査の合格を求めるとすれば、免許手続きが膨大になり、ライフラインとしても活躍する携帯電話やスマートフォンの普及を妨げることになってしまいます。
そこで特例措置が設けられ、事業者が代表して技術基準適合証明を取得することで、利用者1人1人が免許を取得していなくても、携帯電話やモバイルルーターなど無線機器が免許不要で使えるようになりました。技術基準適合証明の意義はここにあります。
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